壬子会会則

昭和60年4月改正
昭和63年4月改正
平成10年5月改正
平成12年5月改正
平成15年5月改正
平成25年5月改正
令和 4年5月改正
第1章 総   則
(目 的)
第1条 本会は、壬子会と称し、会員相互の親睦を図るとともに、会員の技術、識見、品格の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第2条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の発行
(2) 会報の発行
(3) 会員による土木技術の研究会の開催
(4) 九州大学土木系在学生に対する指導援助
(5) その他目的達成に必要な事業
(会 員)
第3条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 九州大学大学院工学研究院社会基盤部門及び環境社会部門並びに附属アジア防災研究センターの土木系現教員及び旧教員
(2) 九州大学大学院工学研究院建設デザイン部門及び環境都市部門の土木系旧教員・教官
(3) 九州大学大学院工学研究科建設システム工学専攻、都市環境システム工学専攻、海洋システム工学専攻及び環境システム科学研究センターの土木系旧教員・教官
(4) 九州大学工学部土木工学科、水工土木学科、建設都市工学科及び環境システム工学研究センターの土木系旧教官
(5) 九州大学工学部地球環境工学科建設都市コースの卒業生及び在学生
(6) 九州大学工学部土木工学科、水工土木学科、建設都市工学科の卒業生及び在学生
(7) 九州大学大学院工学府土木工学専攻、建設システム工学専攻、都市環境システム工学専攻及び海洋システム工学専攻の土木系修了者及び在学生
(8) 九州大学大学院工学研究科土木工学専攻、水工土木学専攻、建設システム工学専攻、都市システム工学専攻、都市環境システム工学専攻及び海洋システム工学専攻の修了者
(9) 九州大学(旧制)大学特別研究生土木工学系修了者
第2章 役員、顧問および相談役
(役 員)
第4条
1.本会の役員として、会長1名、副会長若干名、理事若干名、幹事若干名および監事2名を置く。
2.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(理 事)
第5条
1.理事は、総会において会員の互選により選任する。
2.理事は、理事会の構成員となる。
(会長および副会長)
第6条
1.会長は、土木系教授である理事のうちから理事会が推薦する。
2.副会長は、土木系教授以外の理事のうちから会長が推薦する。
3.会長は、会務を総理し、本会を代表する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、会長が予め指定する副会長がその職務を代理する。
(幹 事)
第7条
1.幹事は、会長が会員のうちから選任する。
2.会長は、幹事のうちから幹事長1名及び副幹事長2名を選任する。
3.幹事長及び副幹事長は、理事会の構成員となる。
4.幹事は本会の運営に必要な事務を行う。また幹事は総務会の構成員となり各部会を代表する。
(監 事)
第8条
1.監事は、会長が会員のうちから選任する。
2.監事は、本会の会計事務の監査を行うものとする。
(顧問および相談役)
第9条
1.本会に顧問および相談役を置くことができる。
2.顧問および相談役は、会員のうちから理事会の議を経て、会長が委嘱する。
第3章 会   議
(総 会)
第10条
1.会員総会は、毎年1回会長がこれを召集する。
2.会長は、必要な場合には、臨時に総会を召集することができる。
(理事会)
第11条
1.理事会は、総会に先立ち会長がこれを召集する。
2.会長は、必要な場合には、臨時に理事会を召集することができる。
3.理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本会の予算及び決算
(2) 事業計画
(3) その他本会の運営に関する重要事項
(総務会)
第12条
1.本会の事業を遂行するため、理事会の基に総務会を置き、総務会は幹事長が招集する。
2.総務会の下に、事業遂行のため、必要な部会を、会長が理事会の承認を得て、設置するものとする。
3.部会委員は幹事長が任命する。
(技術研修会)
第13条
1.会員の技術、見識、品格の向上を図るため、技術研修会を開催する。
2.技術研修会は原則として、4回/年これを開催する。
(委員会)
第14条
1.本会の事業を遂行するため、必要に応じて委員会を置く。
2.委員会の設置、構成等については、会長が理事会の承認を得て、決定するものとする。
第4章 雑   則
第15条
1.本会は、会員より徴収する会費、寄付金及びその他の諸収入により運営する。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
(会 費)
第16条
1.本会の会員は、毎年会費を納入しなければならないものとする。
ただし、学部卒業後50年を経過した者、学部在学生及び大学院修士課程在学生はこの限りでない。
2.会費は、1年3,000円とする。
(支部の設置)
第17条 本会の会員で関東、関西その他遠隔の地に存在するものは、総会の承認を得て、その地で本会の支部を結成することができるものとする。
(事務局)
第18条 本会の事務局は、福岡市内に置く。
(会則の改正)
第19条 この会則の改正は、総会の議決による。
(委 任)
第20条 この会則に定めることのほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事会が定める。

附   則
この会則は、令和4年5月23日から施行する。

 

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